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相続手続支援センター 町田
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自筆証書遺言は、遺言全文、署名、日付、目録等のすべてを自ら手書きをする必要があ り、自書しなければ無効とされていました。
改正法では自筆証書遺言の本文自体は手書きする必要がありますが、目録等は印字した 紙面の一枚ずつに署名、押印すれば有効であるとされています。目録はパソコン等で作成 したものに限らず、不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等に番号を付したものも目録 の各ページに署名、押印さえあれば目録として利用することが可能なので、詳細な内容の 自筆証書遺言を作成することが容易になりました。注意が必要なのは両面印刷した場合には、表面だけでなく裏面にも署名、押印をする必要があることです。
この目録の印字作成は、2019年1月13日の施行日から認められています。
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