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かならず確認したいこと①

相続手続きの全体の流れを理解しておこう

一般的な相続手続の流れをご紹介します。

1.遺言書を探す

2.戸籍を取得する

3.相続人を確認する

4.財産を確認する

5.遺産分割協議を行う

6.預金口座を確認する

7.その他の手続を確認する

遺言書を探す

まず、遺言書をさがしましょう。

遺言書は、亡くなった方が相続人や親しい友人などに宛てて、

「お世話になった方に恩返ししたい」

「財産をめぐる争いが起きないようにしておきたい」

などの理由から作成し、残すものです。

遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されます。

 

遺言書の内容はとても重要です。

「遺言書なんて残しているはずがない!」

そう思い込まず、まずは一通り探してみましょう。

仏壇や金庫に限らず、思わぬところから出てきたという話も、珍しくありません。

 

公証役場にも遺言書の有無を確認しましょう。

一定の書類が必要ですが、公証役場で遺言書を作っている場合は、遺言書があるかどうかを教えてくれます。

もし遺言書が見つかったら、中身を確認する前に、まずは専門家に相談してください!

勝手に開封したり隠してしまうと、思わぬトラブルに発展するケースもあります。

くれぐれも注意をしてください。

戸籍を取得する

家族関係を証明するには、戸籍の収集が必要です。

【ステップ1】

 亡くなった方の本籍地を調べる

【ステップ2】

 本籍地の市役所の市民課に行く。

【ステップ3】

 担当者に、次のように伝えて戸籍を取り寄せてください。

「相続手続のため、被相続人の「出生」から「死亡」までの連続した戸籍を1通ずつ下さい」

はじめに訪れた役所(役場)だけで「出生」から「死亡」までの戸籍謄本等が揃わない場合は、

その旨の説明、及び、どこの役所(役場)でだれの戸主名で戸籍(除籍)を請求すれば取得できるか、説明を求めてください。

後日、その説明にしたがって、戸籍謄本等を取得します。

 

高齢で亡くなった方、転居を繰り返しているほか、除籍や転籍がある方の場合、

すべての戸籍謄本等を取り寄せるのはかなり大変な作業となるでしょう。

専門家にまかせるほうが早い場合もありますので、お気軽にご相談ください。

相続人を確認する

前述のとおり、遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。

遺言書が無い場合、戸籍などを基に相続人を確認していきます。

相続人が「誰か」を確認する作業は、今後の手続を行う上で、とても重要なプロセスです。

相続人が「誰か」は、法律で決められています。

血が繋がっている家族が全員相続人になれるかというと、そうではありません。

相続人を決めるルールは「民法」という法律で決められています。

遺言や死因贈与契約がなければ、相続人以外の人が相続財産を取得することはありません。

相続人以外の人は、その相続に関しては「部外者」ということになります。

相続人の候補

■配偶者

常に相続人になります。

 

■子(養子を含む)

第一順位の相続人になります。

子がすでに亡くなっていて、その代襲者(子の子、つまり孫)がいる場合は、代襲者が第一順位の相続人になります。

孫がなくなっているときはその子(ひ孫)が相続人になります。

 

■直系尊属(亡くなった方の父母、祖父母など)

子がない場合は、直系尊属のうち、存命でもっとも親等が近い者が第二順位の相続人になります。

 

■兄弟姉妹

第三順位の相続人になります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥、姪)が代襲して第三順位の相続人になります。

甥、姪が亡くなっていてもその子は相続人になりません。

配偶者と子(代襲相続人を含む)以外の相続人は、先順位の相続人がいない場合にのみ、相続人になります。

つまり、実際に相続人として相続に関係する人の組み合わせは次の形しかありません。

  • 配偶者と子・養子(代襲相続人を含む)
  • 配偶者と両親(またはもっとも親等の近い直系尊属)
  • 配偶者と兄弟姉妹(含甥、姪)
  • 配偶者のみ
  • 子・養子(代襲相続人を含む)のみ
  • 両親(またはもっとも親等の近い直系尊属)のみ
  • 兄弟姉妹(代襲する甥、姪を含む)の。

 

■戸籍の追跡

実際に誰が相続人なのかを調べるために、亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を出生から死亡まですべて取得します。

通常はこの段階で両親、子供、配偶者が確認できます。

 

■隠れている相続人

意外に思われるかもしれませんが、当初想定していた以外の相続人が見つかるケースは意外と少なくありません。

離婚・夫婦の死別を経験されている方の場合は、古い除籍に子供が見つかることがありますので注意が必要です。

兄弟姉妹が相続を想定している場合でも、婚外子(隠し子)が見つかり、実は相続権がなかったというケースがあります。

亡くなった方の親が再婚している場合は、本人も知らない半血兄弟が見つかることが考えられるのです。

さらに、兄弟姉妹が相続人になる場合で、先に亡くなっている兄弟姉妹がいるとその子供(甥・姪)が相続人になりますので、

相続人が予想以上の数になることもよくあります。

この段階で調査の手を抜くと、後で隠れていた相続人から相続の回復を請求されて、すべてがやり直しになる可能性があります。

 

■相続人ではなくても財産を引き継ぐ人

相続人ではなくても、遺言で「財産の一割を遺贈する」とか「財産の半分を譲る」と指定されていた人(包括受遺者と言います)は、相続人とほぼ同じように扱われ、後の遺産分割協議に参加することになります。

相続にともなう名義変更などの手続を行う際には、相続人全員の書類が必要になります。

また、次にお話しする「遺産分割協議」を行う際にも、相続人全員の参加が求められます。

財産を確認する

亡くなった方にどんな財産があるのか、生前から正確に把握している方は決して多くないと思います。

思わぬ財産が出てきてビックリすることも、逆に、多額の借金が見つかることもあるかもしれません。

相続人が引き継ぐのは、プラスの財産だけではありません。

マイナスの財産(=借金)も相続人が引き継ぎます。

理不尽だと感じるかもしれませんが、法律上、これは仕方のないことです。

相続放棄について

とはいえ、亡くなった方のマイナスの財産(=借金)がかなり高額で、とても払えそうにないと感じる場合もあるでしょう。

この場合、「相続放棄」といって、亡くなった方のプラスの財産を一切相続しないことを条件に、相続人にならないようにすることもできます。

ただし、この手続は亡くなった方の相続人であることをご自身が知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。

この時期は、四十九日法要の準備などで、何かとあわただしいことと思います。

精神的なストレスも大変なものだと想像します。

万が一のときには、専門家の意見を聞きながら、できるだけ早い対応を心がけましょう。

遺産分割協議を行う

「遺産分割協議」とは、亡くなった方の財産を相続人にどのように分配するか、話し合うことをいいます。

分割方法は、原則自由に決めることができます。期限の制限もありません。

ただし、相続人全員が参加しなければならないという条件があり、一部の相続人だけで勝手に協議した場合、その協議は無効となります。

なお、遺産分割協議の内容は、文書化する必要があります。

協議後に、相続人同士で「言った・言わない」などの争いを防ぐだけでなく、その後の各種手続のための必要書類となるからです。

遺産分割協議が済むまでは、財産は不安定な状況に置かれることとなります。

思わぬトラブルを防ぐ為にも、遺産分割協議はなるべく早めに行うことをおすすめします。

預金口座を確認する

金融機関は、死亡の事実を確認すると、預金口座や貸金庫などのすべての取引を停止(凍結)します。

いったん取引が停止(凍結)されると、相続手続(遺産分割協議)が終了するまでの間、預金の引き出しはできなくなります。

当面の生活資金や葬儀代金などの支払いで困らないように、事前に対策を講じておきましょう。

なお、この間は、口座振替もストップします。

自動引き落としとなっていた電気・ガス・水道などの公共料金の支払い方法も変更しましょう。

同時に、契約者の名義変更も済ませておきましょう。

※金融機関によって取り扱いが異なる場合がありますので、詳細は各金融機関に直接お問い合わせください。

その他の手続を確認する

この他にも、やらなければならない手続はたくさんあります。

すべての手続をすみやかに行うのはむずかしいと思います。

慣れない手続にストレスを感じることもあるでしょう。

わからないことや不安に思うことは、専門家の意見を聞きながら、ひとつずつ解決していきましょう。

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