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配偶者居住権を保護します!

 令和2年4月1日以降の相続では、改正法で「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が創設されました。
 「配偶者短期居住権」とは、被相続人の所有していた建物に無償で居住していた配偶者が、遺産分割終了までの間(最低6か月)引き続いてその建物を無償で使用可能とされ、遺産分割の際に、家賃相当額等の使用利益を考慮しないとされる権利です。
 「配偶者居住権」は、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身または一定期間、その建物に無償で居住することができる権利です。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。この権利により、配偶者の相続財産に占める居住用財産の割合が抑えられ、居住用不動産以外の預貯金等の財産を受け取る可能性が高くなりました。

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