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相続人以外の者の貢献が認められます。

 息子の妻が、同居しいている義父母の介護をしているというのはよくある話ですが、息子の妻は義父母が亡くなっても相続人にはなりません。これまで、いくら献身的に義父母を介護してきたとしても、遺産分割で金銭を請求する権利は認められていなかったのです。
  特別寄与者制度では、相続人以外の被相続人の親族(相続人の配偶者等、6親等内の血族及び、3親等内の姻族)が、被相続人の介護や事業への労務提供を行った場合に、貢献したその親族(特別寄与者)から相続人全員に対して寄与に応じた額の支払請求権が認められます。
 特別寄与料の請求は「無償」で献身的に介護、労務提供していた必要があり、何らかの対価をもらっていた場合には認められません。
 なお、なお特別寄与料の請求は相続開始および相続人を知ったときから6か月以内、又は相続開始から1年以内という短い期間しか行使できません。

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