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自筆証書遺言の保管制度

 この制度は自筆証書遺言の作成後、本人が法務局にその遺言書を持参し、本人確認を受けた後、法務局が原本及び原本をデータ化したものを保管するというものです。遺言者本人は、いつでも、遺言の内容を預け直したりすることができます。また、相続人や遺贈者は、遺言者の死亡後、全国の法務局において、保管されている遺言事項を証明する書面の交付を請求できます。
 自筆証書遺言は、偽造のおそれがあるため、これまで「検認」という裁判所で遺言の内容などを確認する手続きをしないと遺言執行することができませんでした。しかし、これからは、法務局に預けた自筆証書遺言については検認がいらなくなるので、いままでよりも迅速な遺言執行が可能になります。
 この自筆証書遺言の法務局保管制度は令和2年7月10日から施行されます。

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