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自宅の贈与を優遇!

 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万のほかに最高2000万まで控除できる「贈与税の配偶者控除の特例」があります。しかし、改正前は贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われたため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与がなかった場合と同じになっていました。
 改正法では、令和元年7月1日以降に婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与があった場合、その居住用不動産については「被相続人の意思の推定規定」をもうけることにより、贈与により取得していた居住用不動産は、遺産分割の際に相続分の前渡しとして考慮しなくてすむようになり、配偶者は、より多くの財産が取得できるようになりました。

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