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代襲相続の意味(だいしゅうそうぞく)
 

 

代襲相続とは(だいしゅうそうぞく)
 
相続人となるはずだった人が、被相続人が死亡する以前に亡くなっていた場合、相続人の子が相続すること。相続人である親が生きていれば被相続人の財産をいずれ相続できたものの、相続開始の時には死亡していたため、後で相続により財産を承継し得たはずという子の期待を保護するという趣旨で設けられた制度です。代襲相続が認められるのは、相続開始以前の死亡、相続欠格、相続人廃除の3つの場合です

 

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