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一身専属権の意味(いっしんそうぞくけん)
 

 

一身専属権とは

 

被相続人だけに帰属し、相続人に帰属することの出来ない性質を持った権利義務のこと。ほとんどが身分上の関係から生ずるものですが、扶養請求権

離婚に伴う財産分与請求権、保護受給権などがこれにあたります。

 

 

 

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