相続手続きでお困りならお任せください!

相続手続支援センター 町田

運営パートナー
税理士・行政書士・司法書士・社会保険労務士
 

お電話でのお問合せはこちら       
0800-888-4017
受付時間
月曜日~金曜日 9:00~17:30

メールでのお問合せは24時間お気軽に!

相続でしてはいけないこと

手続を放置しないこと

「面倒な手続だ」と後回しにしていると、不利な相続となってしまうことがあります。
具体的には「もらえるお金をもらえなくなる」「余分にお金を支払うことになる」などです。

相続放棄は、この一例です。
「残された財産に、マイナスの財産がないかどうか」これは最初にしっかり確認しましょう。
ここでいうマイナスの財産とは、ローンなどの借金のことです。
残された財産のうち、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多ければ、借金を相続することになります。
 
とはいえ、どなたも借金を相続したい方はいませんよね。
それには「相続放棄」や「限定承認」という手続を行う必要があります。
しかし、これは相続が開始されてから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立て(申述)しなければなりません。
この期間中、上記の手続をしないまま過ごしてしまうと、
「単純承認」といってすべての財産を通常通り相続したことになってしまいます。
 
その他にも、
死亡保険金の請求期間・・・3年以内(簡易保険は5年)
相続税の申告書提出期限・・10ヶ月以内
葬祭費・埋葬料の請求・・・2年以内
 
などと、この他にも多くの手続きで期限が決まっています。
 
また、銀行預金は契約者が亡くなると、口座が凍結されます。
お金を引き出すためには相続人全員の実印、印鑑証明書が必要です。
 
財産として相続されるものといえば、現金、不動産、車、保険など実に多岐にわたります。
すなわち、その数だけ、相続手続は必要になるということです。

多くのやらなければならないことを前にすると、
「少し落ち着くまで待ちたい」
「まだとりかかりたくない」
などと、後回しにしてしまいがちです。
しかし、放っておいて損することはあれど、いいことなどありません。
大変な時期だからこそ、ひとつひとつ確実に解決していきましょう。

もし、不安に思うことがあれば、是非お気軽にお問合せください。
専任相談員が親切丁寧にアドバイスいたします。

勝手に財産処理しないこと

「他の相続人に黙って遺産を隠す」
「他の相続人に黙って遺産を持ち出す」
「遺言書を隠したり、偽造したりする」

これらの行為は、絶対にしてはいけないことです。
 
勝手に遺言書を偽造した場合、「相続欠格」といって、法律上、相続人になれなくなります。
また、封がしてある遺言書は、絶対に勝手に開封してはいけません。
封がしてある遺言書は、家庭裁判所で開封します。
家庭裁判所では、遺言書の形式や状態を調査し、
遺言者の遺言であることを確認します(検認手続)。
この手続を怠ると、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
 
※遺言書の種類によっては検認手続きが不要のものもあります。

相続人を勝手に決めないこと

誰が相続人かは、近しい家族で勝手に決めていいものではありません。
中には、全く知らない人が相続人の一人になることも珍しくありません。

また、遺言書に何も記載がなく、法律上相続人として認められていない人が、亡くなった人の財産を引き継ぐことはできません。

一部の相続人だけで遺産分割協議をしないこと

財産の分割を決める話し合いを「遺産分割協議」といいます。
「遺産分割協議」は、必ず相続人全員の参加が必要です。
相続人が一人でも欠けた「遺産分割協議」は、法律上無効となります(一部例外を除く)。
相続手続を行うときは、必ず相続人と財産をすべて調べ、その上で話し合いを行う必要があります。
 
これら以外にも、決まりごとはたくさんあります。
気持ちのゆとりがなかったり、不安を覚えたりするときは、お気軽にご相談下さい。

インフォメーション

お問合せ・ご相談
0800-888-4017
042-710-6177

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
営業時間外の個別相談について:
予約受付により平日は夜7:00まで、土曜日・日曜日も対応いたします。

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間

月曜日~金曜日 9:00~17:30

〒194-0022
東京都町田市森野1-22-5
町田310五十子ビル3F
小田急線町田駅 西口出口より徒歩3分